2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
改正法案が成立した場合には労政審で政令事項等について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘
改正法案が成立した場合には労政審で政令事項等について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘
○公述人(猿田勝美君) 一番苦労したところはと申されますと、さっきの浅野先生も申されましたようになかなか難しいわけですが、対象事業等の範囲など、いわゆる閣議アセスでは十一その他ということで十二項目ございますけれども、どの範囲まで広げるか、これはこれからまた政令事項等で定められますけれども、特定の事業についで削除すべきかどうかということでさんざん議論された問題もあるわけでございまして、やはり統一法的な
そうなりますと、私ども御要望申し上げたり、改善策をぜひとっていただきたいと申し上げております内容というのは、法律事項ではありませんので、何とかして政令事項等の中でそういった要望を実現できるように改善をせめてしてもらいたいという熱意を持っておりますので、繰り返し申し上げておるというのはそういう点でございます。
また償還期限等についても政令で縛ることになっておりますし、いろいろ政令事項等が検討されておると思いますけれども、いずれ法案の審議に当たっては、内容については細かく当局の見解を承ることになりますが、いまどういったことを政令事項として検討しておられるか、現時点で発表できる範囲で結構ですからお述べいただきたい、かように思います。
それには五十四の政令事項等ございまして、この実施期間を含めて政令の進捗状況はどのようになっておりますか。この機会に明確にさしていただきたいと思います。
これは大正九年時代と現在においては、憲法においても、帝国憲法と現在の民主憲法との相違があるわけでございますが、そこで、官行造林法の政令事項等を比較してみますと、たとえば「公用又ハ公益事業ノ為必要アルトキ」というのが官行造林法の場合には契約解除の一つの理由になっておるわけです。
今日までの実績を見ますと、最近は大体勧告があればそれを実施しておりますが、法律事項あるいはまた政令事項等でいずれにしても予算を伴いますので、これらについては、もしかりにそのような客観的に見て人事院の勧告されたものが出ますならば、それについては財源当局との折衝をしなければならない。その実施に努力いたしますということであります。
そこで、お尋ねすることは、この法律を、いわゆる政令事項等に基づくやつを――法律には、平年に比較して著しく多額である場合と書いてあるだけだけれども、政令では、大体二倍ときめてある。この二倍というものを手直しをしたいという考えで調査をされるのか、ただ実態を見てみようという調査なのか、その点をきょうはお聞きしておきたいと思う。
○芳賀委員 私の聞いているのは、なぜこの法案だけに限って、中央防災会議にこの政令事項等についても事前に諮問しなければならぬか、意見を聞かなければならぬか。政令というのは、法律に基づいた当然行政事務に属するものでしょう。政令は閣議できまればいいじゃないですか。それをなぜわざわざ中央会議を招集して、一々立案を行なう場合においても中央会議の意見を聞かなければならぬか、これは全く変じゃないですか。
これはもともと大蔵省の所管でございますので、これにつきましては、大蔵大臣に協議をしてやるということになろうと思いますが、政令事項等につきましては、一切政令の段階において協議をいたしまして決定いたしました以後においては、一々相談をする必要はない、かようなことでございます。
すでに政令事項等もできておるわけでありますから、ある程度は公表されて、そしてあとは予算や牛の輸入その他の点で必ずしもその通りに行かない場合もあることは何人も肯定するわけですから、ある程度は関連して公表されるべき責任があると私は思います。